仕事詳細

植木剪定・草取り業務

マンションや団地、個人宅の植木管理や剪定・草刈り・草取り業務。
・下見に伺い作業内容を確認のうえ作業を致します。
・剪定が可能な木の高さは概ね3m位までになります。
 それ以上の高木については、ご対応できない場合があります。
・太い木の伐採は、直径15cm以上のものはできません。
・木を根本から抜く作業はできません。
・足場の悪い場所、危険な作業はお引受け出来ない事があります。
・切り取った枝などのゴミは、1Kg26円の処分代が別途かかります。
・芝生の刈りこみは行っていません。
・除草作業には、機械を使用しての機械刈と手で抜く草取りがあります。